消費税は節税が難しい税金です。
「消費者から預かっているお金」という性質があるからです。
消費税は、特殊な考え方をするので、図で説明していきます。
消費税の仕組み
消費税を「負担する」のは「消費者」です。
しかし、消費税を税務署に「支払う」のは「事業者」です。
消費者から消費税24円を受け取ったお店Cが、24円の消費税を税務署に支払うわけではありません。
お店Cは、消費者から受け取った消費税24円と、問屋Bへ支払った消費税16円との差額額8円を税務署に支払います。
受け取った24円と、支払った16円との差額8円だけを税務署に支払うので、結局プラスマイナス0で、事業者は消費税を負担していないことになります。
一方、税務署からすると、メーカーA、問屋B、お店Cから、それぞれ8円受け取って、合計額は24円です。
消費者が負担する消費税24円と同額になります。
繰り返しですが、
消費税は消費者が負担して、事業者は負担しません。
税務署への支払いのみ事業者が行います。
あくまでも消費者が24円負担するけど、支払いは事業者が代理で行っているというイメージです。
還付の仕組み
消費税は日本国内の取引でのみ発生します。
海外との取引では、消費税は発生しません。
この図は、消費者が海外居住者として見てください。
お店Cと海外居住者との取引です。
つまり消費者(海外居住者)は日本の消費税を負担しないことになります。
そうすると、お店Cが問屋Bに支払った消費税16円が問題になります。
このままだと、事業業者は消費税を負担しないのに、お店Cの負担になってしまいます。
お店Cの負担にしないためには、税務署からお店Cへ16円支払えばいいのです。
そうすると、問屋Bに支払った16円と税務署から受け取った16円で差し引き0になり、お店Cが消費税を負担しないことになります。
税務署からすると、お店Cに16円支払い、メーカーA、問屋Bから、それぞれ8円受けとって、差し引き0になります。
消費者が負担する消費税は0なので、整合性がとれています。
免税事業者のときの注意点
消費税は消費者が負担して、事業者が税務署に支払うと説明してきました。
消費者が消費税24円を負担して、メーカーA、問屋B、お店Cがそれぞれ8円ずつ納税して、つじつまがあうようにできています。
ところが、事業者も免税期間中は消費税を税務署に支払う必要はありません。
こうなると、つじつまがあわなくなります。
この場合は、消費者が消費税24を負担して、メーカーA、問屋Bがそれぞれ8円ずつ納税して、残りの8円はお店Cの利益として取り扱います。
事業を始めたときは、消費税の免税事業者であるケースが多いです。
免税事業者は消費税を税務署に支払う必要はありません。
しかし、消費税を請求することができます。
これは必ず請求しましょう。
自分が免税事業者でも、仕入先にお金を支払うときは消費税も支払っていますよね。
ですので、得意先からお金を受け取るときは消費税も受け取りましょう。
消費税を税務署に支払う必要がないだけです。