外国人が日本で会社を経営するためには、「経営管理ビザ」が必要です。
経営管理ビザを取りたい場合は、会社設立の前から繊細なプランニングが必要です。
外国人が日本で会社を経営するためには
経営管理ビザの申請は、「日本でこういう会社をつくって、こういう活動をするので、経営管理ビザの条件を満たします」という証拠資料を作成して入国管理局に提出しなければなりません。
審査に通るには、こちら側から詳細な説明をしたうえで、基準を満たさないといけないので、難しい申請といえます。
海外に住んでいる外国人でも日本で会社を設立することは可能ですが、「経営管理ビザ」がなければ、日本に入国して会社を経営することはできません。
すでに、
・技術・人文知識・国際業務ビザ
・技能ビザ
・家族滞在ビザ
・留学ビザ
・特定活動ビザ等
を持っていても、適法に日本で会社を経営することはできません。
ただし、
・日本人の配偶者等
・永住者
・永住者の配偶者等
・定住者
・高度専門職
・特別永住者等
の外国人は、「経営管理ビザ」がなくても、日本で会社を経営することができます。
経営管理ビザ取得のポイントをざっくり解説
経営管理ビザには、「経営をしようとする場合」と「管理(管理職)をしようとする場合」の2種類がありますが、多くは「経営をしようとする場合」なので、日本で会社を経営するための条件を説明します。
大きなポイントは3つです。
・資本金500万円以上の会社を設立すること
・事業所が日本にあること
・事業計画書がすべてと言っても過言ではない
資本金500万円以上の会社を設立すること
資本金500万円以上の会社を設立することと共に、基準には2人以上の従業員を雇う「規模」であることという記載もありますが、あくまでも「規模」の話なので、必ず2人以上の従業員を雇うという訳ではありません。
500万円以上の資本金が用意できる場合は、従業員を雇わずに、社長1人でも経営管理ビザの取得はできます。
逆に資本金が500万円に満たないと、まず経営管理ビザは取れません。
資本金は500万円以上で会社を設立します。
二人の共同経営で、一人が200万円、もう一人が300万円を出資して合計500万円にしても認められません。
あくまでも一人500万円以上の出資が必要です。
そして、500万円がどこから用意されたお金なのか、送金経路はどのようになっているかなど、明確にする必要があります。
本人の預金通帳で証明する場合は預金通帳の記録が必要です。
これは日本国内のみではなく、本人の海外預金口座のコピーの提出も求められることが多いです。
自分だけでは500万円を準備できない場合、親族から借りるケースも多いのですが、金銭消費貸借契約書、送金記録、親族との関係を公的書類で証明するなどをして立証します。
注意点として、
いわゆるオフィスワークの会社であれば、経営者1人でも経営管理ビザは取れるのですが、店舗があるビジネスの場合は、経営者1人では経営管理ビザは取れません。
例えば、飲食店の場合、経営者の仕事は経営である必要があり、自分が厨房に入って調理をしたり、ホールでオーダーをとることはできません。
つまり現場で働くということができないのです。
ですので、飲食店などの店舗があるビジネスの場合は、経営者以外に、調理スタッフや接客スタッフがいなければ、経営管理ビザは取れないので注意が必要です。
事業所が日本にあること
事務所や店舗が日本にあることが条件です。
そして、事務所の契約を法人名義にして、事業用として契約しなければなりません。
自宅や、用途が居住用だと経営管理ビザはとれません。
不動産の契約タイミングとビザ申請のタイミングを見据えてスケジューリングする必要があります。
事業計画書がすべてと言っても過言ではない
経営管理ビザの申請には、事業計画書の提出が必要となります。
入国管理局は、経営管理ビザを許可するかどうかを事業計画書から判断します。
つまり、入国管理局の基準を満たすように事業計画書を作成できない場合、ビザの取得は非常に厳しくなるということです。
事業計画書では、
・事業の概要
・特徴
・代表取締役のプロフィール
・代表取締役の過去の経営実績の証明資料
・代表取締役の業務内容
・サービスの内容
・価格
・自社の優位性
・集客方法
・今後5年の損益計画
・人員計画
・従業員リスト
・各従業員の業務内容
・従業員雇用契約書の写し
・取引先との契約書の写し
・事業所の写真
などを明確にします。
その他ポイント
銀行口座開設
日本の銀行口座を開設するのに苦労する外国人の方は多いです。
海外に住んでいる外国人でも日本の銀行口座をつくれる人もいるのですが、基本的には日本で銀行口座はつくれません。
そこで、日本での協力者が必要になります。
例えば、日本に銀行口座を持っている人が共同の代表になって、外国人からお金を預かり、そのお金を資本金として会社を設立します。
会社を設立したら、協力者は代表を辞任します。
法律上では、海外に住んでいる外国人でも会社設立ができるようになっていますが、現実は日本に協力者がいなければほぼ不可能です。
更新
経営管理ビザは、最初は1年、その後3年間は更新1年のビザ、その次の年(最初の許可から5年後)の更新で3年というケースが多いです。
更新の注意点として、
・前期と当期が2期連続で債務超過の場合
・前期と当期が2期連続で売上総利益(粗利)がない場合
更新は非常に厳しくなります。
経営管理ビザを取得するには繊細な計画が必要
・法務局で会社設立
・入国管理局で経営管理ビザ
・税務署で税務申告書類
など、全く異なる手続きがあり、かつ全く異なる審査があります。
ビザを見据えた外国人のサポートを、ビザに不慣れな士業が対応すると、かなりの確率で事故が起きます。
これは規模が大きい事務所でも同じです。
会社設立、税金、会計、ビザは密接な関係にありますが、すべてに精通している人は少ないのです。
そうなると、どこかでミスが起きます。
行政書士がうまくやっても、税理士がミスをするというケースが多いです。
経営管理ビザは、想像以上に繊細なプランニングが必要なので、少しのミスも許されません。
会社は設立したもののビザが取れないという方は非常に多いのです。
ビザを申請するだけでなく、「ビザを取得するため」にトータルでプランを考えることができる人に依頼するのがベストです。
士業への相談時に、ビザ取得に向けて、どのようなプランニングが考えられるかを聞いてみましょう。