法人をつくるときには、決算月を決める必要があります。
いつにすればいいかは、その会社次第です。
業界ごとの特色、会社ごとの特色があります。
決算期とは
決算期とは、本決算の月のことです。
つまり事業年度の最後の月のことです。
事業年度が、4月1日から3月31日までの場合は、3月決算といいます。
いつからいつまでにするかは、自由に決められます。
最長期間は1年で、ほとんどの場合が1年です。
決算月から2ヶ月以内に、税務署に申告書を提出して、税金を支払います。
個人事業主の場合は、1月1日から12月31日までの1年間が事業年度となります。
個人事業主は事業年度を自分で決められません。
1月から12月までで固定です。
申告書の提出と税金の支払いは3月15日が期限です。(消費税は3月31日)
決算期ランキング
決算期ランク図をまとめてみました。
国税庁が集計しているデータを基にしました。
3月決算が圧倒的です。
・日本の官公庁が4月~3月までを事業年度にしている
・学校も4月~3月を1学期としている
これにあわせる形で、3月決算が多いのです。
日本の文化ともいえます。
もちろん3月決算でなければいけないということはありません。
2位以下は比較的まとまっているように、法人は決算期を自由に決めることができます。
資本金は100万円~1,000万円の間が、ほとんどです。
決算期の決め方
繁忙期とかぶらないようにする
繁忙期と決算期が一緒だと、十分な節税できない可能性あります。
例えば、3月が繁忙期だと、3月に利益が予想以上にでることも多々あります。
そうなると予測していた納税額を大きく超えることになります。
節税対策を練る時間がなく、十分な節税ができないまま、数字を確定しなくてはならない状況になります。
業界ごとに、繁忙期や、変動が大きな月があります。
業界の慣習、会社の状況などを考慮しましょう。
消費税の免税期間を長くとる
資本金が1,000万円未満の場合、1期目、2期目は、消費税が免税になります。
この免税期間を最大限に活用するには、事業年度をできるだけ長くすることです。
最長で1年なので、通常は事業年度を1年にします。
1期目の売上が1,000万円を超えないようなら3期目も免税です。
2期目の売上が1,000万円を超えないようなら4期目も免税です。
ただし、資本金が1,000万円未満でも、
・1期目の最初の半年間で、売上が1千万円を超える
・1期目の最初の半年間で、給与が1千万円を超える
二つとも当てはまる場合は、2期目は消費税を支払うことになります。
この場合は、1期目の期間を1年ではなく7ヶ月以下にすると、2期目も消費税が免税となります。
このあたりの話は税理士にまかせたほうが確実です。
税金の支払いを考える
お金がたくさんでていく月が申告月になるのを回避しましょう。
特に、税金の支払い時期が重なると、一時的にお金が一気になくなります。
法人の場合、決算期から2ヶ月後が納税の期日となります。
3月決算であれば、5月31日が納期限です。
源泉所得税の納期の特例を適用している場合は、源泉徴収した所得税を、1月と7月に半年分まとめて納税することになります。
その他、固定資産税の支払いなども考慮します。
税金以外にも、業界特有の変動を考慮する必要があります。
年間を通じて、お金がいつ増えて、いつ減るのかを把握しておきましょう。
最もお金がでていく時期を、申告月(決算期から2ヶ月後)にするのは避けたほうがいいです。
決算期を変更する法人は多くないのですが、決算期自体は簡単に変更できるので、事業を行って不都合があるようなら、変更しましょう。