年末調整と確定申告の両方が必要な場合もある
収入がある場合、所得税を納税する必要があるため税務署へ申告をします。
1月から12月の1年間の収入と経費を集計して所得税を計算します。
計算した所得税を申告書に記載して税務署に提出する手続きが確定申告です。
会社員は、収入が本業の給料のみの場合は、会社に年末調整の書類を提出すれば、確定申告をする必要はありません。
会社員は、毎月の給料から所得税が天引きされ、会社が税務署に所得税を払っています。
毎月少しずつ所得税を前払いしているということです。
この所得税は概算で計算しているので、年末に正しい金額に調整するのが年末調整です。
そのため、基本的には会社員は年末調整をすれば確定申告をする必要はありません。
しかし、年末調整では本業の給料のみを計算するので、本業の給料以外に収入がある場合は、年末調整をしても確定申告をしなければなりません。
副業が20万円を超えたら確定申告が必要
確定申告が必要かどうかを確認する際のポイントは、20万円を超えているかどうかです。
このときに、「収入」と「所得」の違いに注意しましょう。
給料としてもらっていたら「収入(額面金額)」で判断します。
給料としてもらっていないのであれば、「所得(利益)」で判断します。
副業が複数ある場合には、合計した金額で確定申告が必要かどうかを判定します。
例えば、ネットオークションとアフィリエイトの所得があるとしたら、所得の合計額で20万円を超えている場合に確定申告が必要となります。
ネットオークションの所得が30万円の場合⇒確定申告が必要
アフィリエイトの所得が15万円の場合⇒確定申告が不要
ネットオークションの所得が10万円でアフィリエイトの所得が15万円の場合⇒確定申告が必要
なお、株や不動産収入がある場合は、取り扱いが変わります。
確定申告をすることでお金が戻ってくる場合もある
確定申告と納税はセットですが、副収入を得るときに、源泉徴収されている場合は、確定申告をすることで所得税が戻ってくることがあります。
源泉徴収がされている場合は、副収入50万円に対し、10.21%の51,050円の税金が差し引かれて入金されます。
相手先は51,050円の所得税を税務署に払っています。
しかし、収入を得るために経費がかかっています。
経費が20万円だとすると30万円が利益になります。
この利益(所得)に税金がかかります。
50万円に税率をかけていたのが、30万円に税率をかけることになるので、税金を払いすぎていたことになります。
ここで着目するのが「税率」です。
所得税の税率は個人の状況により変わります。
本業と副業を合計した所得から、いろいろな所得控除を差し引いた金額が、
195万円以下であれば税率5%
195万円超~330万円以下であれば税率10%(さらに 97,500円引ける)
330万円超~695万円以下であれば税率20%(さらに427,500円引ける)
695万円超~900万円以下であれば税率23%(さらに636,000円引ける)
同じように税率45%まで続く
(計算した税金に復興特別所得税2.1%が加算されます)
このように税率は所得に応じて高くなっていきます
所得が高い人は税率が高くなるので納税。
所得が高くない人は税率が低くなるので所得税が戻ってくる可能性があります。