中古資産。
馴染み深いのは中古車ではないでしょうか。
そして、多くの税理士は、新車ではなく4年落ちの中古車を勧めます。
耐用年数が2年のものは、1年で経費にできる
30万円以上するものを買うと、一発で全額を経費にすることはできません。
耐用年数に応じて、何年間かかけて経費にしなければなりません。
耐用年数とは、新品で買ってからどれくらい使えるかという期間の目安です。
例えば、車は耐用年数が6年と決まっています。
新車で買えば6年間使えるので、6年間で経費にしてというルールになっています。
中古車の場合は、もともとの耐用年数6年から使用した期間を引いて計算します。
2年使った中古車を買った場合、耐用年数は4年
3年使った中古車を買った場合、耐用年数は3年
4年使った中古車を買った場合、耐用年数は2年
といった具合です。
こう考えると、中古品は新品よりも、早く経費にすることができます。
注意点として、6年以上使った車を買えば、耐用年数は0になりそうですが、これは0になりません。
耐用年数は最低でも2年は残します。
耐用年数6年のものを4年以上使うと、5年でも6年でも、残りの耐用年数は2年となります。
耐用年数が2年になれば、全額を1年で経費にできます。
2年なのに1年?
これは、2年の償却率は1.000というルールがあるからです。
2年も使えないのなら1年で経費にしてもいいんじゃないという考えで、このルールができたのだと思います。(おそらく)
結論の、「耐用年数が2年のものは、1年で経費にできる」を覚えておきましょう。
車以外の、機械、備品なども同じです。
間違いやすい点として、「月割り(つきわり)」という考え方があります。
使い始めた最初の年と、使い終わる最後の年は、月割りで計算します。
減価償却は、「モノを使っている期間」で計算します。
決算の月に買うと、1年のうちに1ヶ月しか使っていないことになります。
1年間使っていれば12ヶ月で計算、半年間使っていれば6ヶ月で計算、のように使っている期間で月割りします。
中古車と新車でどれだけ減価償却できる金額が違うか
ここまでは便宜上、分かりやすくするために定額法の償却で説明してきました。
実際は、中古資産の減価償却を活用した節税は、定額法ではなく定率法を使います。
定額法…一定期間で一定額を経費にする
定率法…一定期間で最初に多くの金額を経費にして、徐々に経費が減っていく
トータルで経費にできる金額は同じですが、定率法のほうが定額法よりも早く経費にできます。
法人の場合は、多くの資産が、指定しなければ定率法で計算します。(建物、建物附属設備は定額法のみ)
個人事業主の場合は、指定しなければ定額法で計算することになるので、定率法を指定します。
中古資産を1年で経費にしたいのであれば、定率法と覚えておきましょう。
節税の前提を見失わないようにする
利益予測をしておく必要がある
減価償却を多くできれば、そのぶん税金を下げることができます。
利益が出ない年に多額の減価償却をしても節税効果はありませんが、利益が多く出る年に、ぶつけられれば、有効な節税対策になります。
無駄に買わない
中古品が一気に経費になるからといって、節税目的でモノを買うのはやめましょう。
それが本当に事業に必要かどうかを最優先で考えるべきです。
そのうえでの節税です。
経費を増やすことを最優先すると、あっという間にお金がなくなります。
大きな買い物をすれば、大きな経費になるとは限りません。
大きな買い物をしてお金が減って、さらに経費をそこまで計上できないとなると、税金が増えてさらにお金が減ります。
利益・お金・税金のバランスを考えて、中古資産の節税を活用しましょう。